【柔整】令和8年7月以降における初検料・再検料の算定について
2026.07.01
令和8年7月より初検料・再検料の算定要件が大きく変わります。
今回は改定となる初検料・再検料の算定要件について解説いたします。
【初検料】
これまでは初めての来院時の他に、前負傷の治癒後または前負傷の中止から1ヶ月経過している際に算定可能だった初検料ですが、
令和8年7月以降は初めての来院時以外においては前負傷の治癒または患者が任意に施術を中止した日の翌日から起算して3ヶ月が経過していない場合には算定不可
と変更になりました。
また、この場合において、前負傷の施術終了または施術中止後、翌日から起算し1ヶ月以上3ヶ月以内に行われた施術については、再検料を算定することができます。
なお、無傷等の理由で初検料のみを算定する場合は、他の療養費の請求や支給対象外の施術に係る費用の請求を行うことは認められません。
| 前負傷施術終了または中止後の経過期間 | 算定可否 |
|---|---|
| 1ヶ月未満 | 初検料算定不可 |
| 1ヶ月以上~3ヶ月以内 | 初検料算定不可 → 再検料算定可 |
| 3ヶ月経過後 | 初検料算定可 |
※初検時が休日・時間外・深夜であった場合で、初検料ではなく再検料を算定する場合も、初検料算定時同様、休日・時間外・深夜加算を算定することができます。
加算をおこなった場合は摘要欄に施術時間及び施術を行うに至った経緯を記載します。
【再検料】
初検時に再検料を算定する場合も含め、連続する2回の施術について算定することができます。
| 初検時の初検料算定有無 | 算定可否 |
|---|---|
| 初検料算定あり | 初回の後療及び2回目の後療時に算定可 |
|
初検料算定なし (初検時に再検料を算定) |
初回の後療時に算定可 |
【令和8年7月施術分の扱い】
今回の改定内容は令和8年7月より適用となり、施術歴を確認する場合、参照対象となるのは令和8年7月1日以降のものに限られます。
そのため、例えば令和8年6月に治癒、令和8年7月に初検の場合には初検料や再検料を算定することができます。
令和8年7月の柔整療養費改定では、本日ご紹介した初検料・再検料の算定以外にも、大きく変更となる項目がございます。
「このケースは算定できるのか」「改定内容の解釈が分からない」といった疑問がございましたら、お気軽に弊会へご相談ください。
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