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はり・きゅう療養費 令和8年7月料金改定のお知らせ

2026.07.10

令和8年7月1日より新制度と料金改定が施行されます。
変更内容は以下の通りです。

【料金改定】
・初検料
はり又はきゅう(1術) 1950円 ⇒ 2000円(+50円)
はり・きゅう併用(2術) 2230円 ⇒ 2320円(+90円)

・施術料(通所)
はり又はきゅう(1術) 1610円 ⇒ 1650円(+40円)
はり・きゅう併用(2術) 1770円 ⇒ 1820円(+50円)

・訪問施術料1
はり又はきゅう(1術) 3910円 ⇒ 3950円(+40円)
はり・きゅう併用(2術) 4070円 ⇒ 4120円(+50円)

・訪問施術料2
はり又はきゅう(1術) 2760円 ⇒ 2800円(+40円)
はり・きゅう併用(2術) 2920円 ⇒ 2970円(+50円)

・訪問施術料3(3人~9人)
はり又はきゅう(1術) 2070円 ⇒ 2110円(+40円)
はり・きゅう併用(2術) 2230円 ⇒ 2280円(+50円)

・訪問施術料4(10人~19人) ※新設
はり又はきゅう(1術) 1800円
はり・きゅう併用(2術) 1970円

・訪問施術料5(20人以上) ※新設
はり又はきゅう(1術) 1720円
はり・きゅう併用(2術) 1890円

・明細書発行加算 ※新設 10円
施術の内容がわかる明細書を無償で発行した場合に、発行の都度算定できる。

【算定上の留意事項】
・同一の患者に対する月16回以降の施術については、施術料(通所)、訪問施術料及び電療料について所定料金の100分の50に相当する額により算定する。

訪問施術料4及び5を算定する施術所における訪問施術について、同一月に集中率(訪問施術料の算定回数のうち、同一の施設等において行われるものの割合をいう)が100分の90以上である場合には、当該月の当該施設における訪問施術の料金(一連の施術において算定される全ての料金)について100分の80に相当する額により算定する。なお、訪問施術料を算定せずに施術料(通所)を算定している場合は、当該施術料の算定回数も集中率の計算に含める。

訪問施術料4又は5を算定する場合は、訪問施術総括表(はり・きゅう)を添付。

【明細書発行】
正当な理由がない限り、領収証及び施術の内容のわかる明細書を無償で交付しなければならない。
患者の求めに応じて明細書を1か月単位で交付する場合は、書面にて患者の意向を確認。

【なるべく速やかな請求】
正当な理由なく、請求を遅らせることは認められないものであること。
(請求の時効2年という点に変更はないが、今回改めて記載された文言)

【支給対象外施術】
・自己施術
・自家施術
・いわゆる紹介料その他の経済上の利益が発生しているもの
・施術所と訪問施設等が特別の関係にあると認められるもの

【同意書】
「同意書交付の留意点(裏面)を確認しました。」のチェック欄が追加。
オンライン診療による同意書の交付は不可。
訂正する際は、保険医が二重線及び当該保険医の署名または訂正印が必要。修正テープや修正液などは使用不可。

令和8年7月1日より改定後の料金でのお取り扱いになります。
患者様へのご対応の程、よろしくお願いいたします。
レセコンソフトの更新につきましては、ご使用のメーカー様からの更新対応をお願いいたします。

【窓口負担金早見表】は、弊会ホームページの会員様マイページより、各種書類ダウンロードからダウンロード可能です。

【参考】
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(令和8年7月3日 事務連絡①)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(令和8年7月3日 事務連絡②)
※厚生労働省のサイトに移動します。

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