【柔整:令和4年6月より保険者による患者ごとの償還払いへの変更が可能となりました】
2022.03.31
令和4年3月22日付、厚生労働省によって「柔道整復師の施術に係る療養費について」が一部改正され、令和4年6月より保険者の判断により受領委任の取り扱いを停止し、償還払いに変更することができるとされました。
① 自己施術(柔道整復師による自身に対する施術)に係る療養費の請求が行われた柔道整復師である患者
② 自家施術(柔道整復師による家族に対する施術、柔道整復師による関連施術所の開設者及び従業員に対する施術)を繰り返し受けている患者
③ 保険者等が、患者に対する照会を適切な時期に患者に分かりやすい照会内容で繰り返し行っても、回答しない患者
④ 複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている患者
以上に該当する患者様に関して「償還払い注意喚起通知」が書面で届く場合があります。
その後の状況によっては、受領委任の取り扱いが停止されることもありますのでご注意ください。
《参考》https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/220324_02.pdf
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