【柔整】初検料・再検料の算定について
2025.01.31
初検料は初回来院時に算定が可能な料金、再検料は2回目来院時に算定可能な料金です。
ただし、算定が出来ない場合もありますのでご注意ください。
初検料が算定できる場合
・初回施術日
・前負傷の治癒で翌月以降の同部位再負傷及び新たな負傷
治癒の翌日も可能ですが同部位再負傷の場合保険者判断にて算定不可となる場合もあります
・患者様が転院されて来た初回施術日
・整形外科受診後の後療依頼時の施術日
該当する負傷箇所の応急処置を整形外科受診前に施術所にて行っていた場合も算定可能です
★補足★
継続中に新たな負傷時の施術は整復料、固定料、施療料になります
初検料が算定できない場合
・部位毎の算定
同月の場合は部位ごとではなく1回としてまとめて算定になります
・前月分の申請書転帰欄未記入
ただし、転帰欄の記入がなく1ヶ月以上経過していた際は初検料が算定可能です
・前負傷が中止、転医してから1ヶ月以上経過していない時
1ヶ月に満たない場合は継続扱いになります
・接骨院、整骨院の名称変更や移転時及び柔道整復師会の移会時に患者様が継続して来院施術をされている時
施術所都合で何かしら変更がある場合であっても初検ではなく継続扱いになります
・自費及び自賠責より健康保険適用の切替時
既に施術を受けられて継続扱いになりますので後療での算定になります
再検料が算定できる場合
・初検後2回目の施術時
再検料が算定できない場合
・継続中の負傷部位が初検日同日や初検月に治癒となり、新たに同月別部位にて再来院された時
この場合は初検料にて算定が可能になります
ご不明点などございましたらいつでもお問い合わせください
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