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コラム

【柔整・あはき】療養費の請求期限について

2025.09.24

患者様への施術や予約確認、申請書作成など日々ご多忙かと存じますが、療養費の請求忘れはございませんか?
請求権の時効による保険者返戻を防ぐため、今回は請求期限について掲載させていただきます。

✦請求権の時効について✦

時効については健康保険法(第193条)で定められている決まりとなります。(下記一文引用)
・保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

柔道整復師、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費は、
費用の支出が確定した日の翌日から2年を経過すると、時効により請求権が消滅します。

費用の支出が確定した日とは、患者様が窓口で料金を支払った日となります。
その翌日から起算して2年ですので、月単位ではなく日単位であることに注意が必要です。

例)
令和5年9月1日に来院

令和7年9月2日に請求権の消滅

請求権が消滅してしまうと、実際に費用が発生していたとしても保険者へ療養費を請求する事ができなくなってしまいます。
患者様が窓口で実際に支払う金額は基本的に1割~3割ですので、7割~9割分の療養費を請求できなくなる事になります。
請求忘れを防ぎ、保険者返戻などにも余裕をもって対応できるよう、該当施術月の翌月~翌々月にはご請求いただければと思います。

また、会へ請求する日が請求権の消滅前であっても、会から保険者へ送付するまでの期間がありますので、
その間に時効を迎えた場合は保険者より返戻となる可能性が高い
事もご留意ください。
実際に、〇月△日施術分までは受付できるが〇月▽日施術分は時効により受付不可、といった保険者返戻もございます。

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