「あはき療養費の長期・頻回の施術等に関する償還払いに戻せる仕組み」
2021.05.31
【鍼灸・あん摩マッサージ施術者様】
令和3年7月施術より施行となります
「あはき療養費の長期・頻回の施術等に関する償還払いに戻せる仕組み」の概要が令和3年4月28日付にて通知されましたのでお知らせします。
改定に伴い、様式に一部変更がございます。
7月施術以降はご注意ください。
変更のある様式
・1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書(はり・きゅう用)
・1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書(マッサージ用)
新たに追加された様式
・頻回な施術を必要とした詳細な理由・今後の施術計画書(別添1(様式第11号))(はり・きゅう用)
・頻回な施術を必要とした詳細な理由・今後の施術計画書(別添1(様式第11の2号))(マッサージ用)
詳しくは厚労省のリンクをご確認ください。
●「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」の一部改正について(令和3年4月28日 保発0428第1号)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/20210430_01.pdf
●「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について(令和3年4月28日 保医発0428第1号)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/20210430_01.pdf
【ダウンロードリンクはこちら】
令和3年7月施術分以降~状態記入書(あはき)及び施術計画書(あはき)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html
☝はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の改定等について
の下部(最後)にございますので、ご確認ください。
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