「柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件について」の一部改正について(令和4年2月14日 保発0214第3号)
2022.02.21
「柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件について」の一部改正について(令和4年2月14日 保発0214第3号)
厚労省よりの通達内容が更新されました。
下記リンクよりご確認下さい。
柔道整復師の施術に係る療養費の改定等についての一番下にNEW2月16日と出ている場所が該当箇所となります。
NEWにつきましては新たな更新があった際はそちらにつきますので、確認時期によっては異なりますのでご了承下さい。
現在受領委任の取扱いの申し出の際に「実務経験期間証明書」の添付が必須ですが、実務経験の証明者として「保険医療機関の管理者」が追加されました。
保険医療機関で証明する際の注意点。
① 実務経験期間証明書に「医療機関コード」の記載が必要です。
② 二年以上の実務経験のうち、保険医療機関で証明できる期間は一年までとなります。
また、必要となる実務経験の期間は下記となります。
令和4年3月まで:一年以上
令和4年4月~6年3月:二年以上
令和6年4月以降:三年以上
この度の改正で上記二年以上の期間のうち、一年は保険医療機関で、残りは登録のある施術所での期間で証明することができるようになりました。今まで通り施術所で従事していた期間のみで証明することも可能です。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html
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