柔道整復療養費 令和8年7月料金・制度改定のお知らせ
2026.07.10
令和8年7月1日より新制度と料金改定が施行されます。
変更内容は以下の通りです。
【料金改定】
・初検料
1550円⇒1560円(+10円)
・再検料
410円⇒420円(+10円)
・施療料
760円⇒770円(+10円)
・後療料
505円⇒550円(+45円)
・冷罨法料
85円⇒80円(-5円)
・温罨法料
75円⇒80円(+5円)
・電療料
33円⇒46円(+13円)
【初検料】
前負傷の治癒または患者が任意に施術を中止した日の翌日から起算して3ヶ月以上経過していれば算定可。
前負傷の施術終了または施術中止後、翌日から起算して1ヶ月以上3ヶ月以内に行われた施術については、再検料を算定することができる。
【再検料】
前負傷の施術終了または施術中止後、翌日から起算して1ヶ月以上経過していれば算定可。
初検料を算定した場合、2回目3回目の来院日に算定可。
【部位逓減】
後療料(打撲及び捻挫)、冷罨法料、温罨法料及び電療料について2部位目は80%逓減。
(3部位目に関しては引き続き60%逓減)
【骨折・脱臼】
1部位目に記載することと定められた。
【継続月数】
初検日を含む月以降の連続する期間において、1月につき10回以上の施術が対象。
(初検の日が月の16日以降の場合は当該月の翌月からという規定は削除)
【明細書】
名称変更:明細書発行体制加算 ⇒ 明細書発行加算
明細書を発行の都度、1回10円算定可。
「負傷名または施術部位」「施術カ所」記載欄が追加。
明細書を1ヶ月単位でまとめて発行する場合は、患者の希望による旨を書面にて取り交わす必要がある。
【自己施術・自家施術】
支給対象外となる。
【償還払いへの変更】
令和9年1月以降において、前月までの連続する12ヶ月の間に、通算して8月以上かつ9部位以上について施術を受けている患者が対象として追加。
【なるべく速やかな請求】
正当な理由なく、請求を遅らせることは認められないものであること。
(請求の時効2年という点に変更はないが、今回改めて記載された文言)
【レセプト用紙】
白色紙黒色刷りとし、消せない黒のボールペン(フリクション等消せるペンは不可)を使用。
※青色のペンでの記入は今回から不可となりました。
令和8年7月1日より改定後の料金でのお取り扱いになります。
患者様へのご対応の程、よろしくお願いいたします。
レセコンソフトの更新につきましては、ご使用のメーカー様からの更新対応をお願いいたします。
【施術料金表】と【窓口負担金早見表】は、弊会ホームページの会員様マイページより、各種書類ダウンロードからダウンロード可能です。
【参考】柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(令和8年7月1日 事務連絡)※厚生労働省のサイトに移動します。
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