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あはき一部負担金の正しい徴収の仕方(1)

2020.02.29

あはき一部負担金の徴収について

「一部負担金の計算が1の位まで計算されているのですが四捨五入ではないのですか?」
このような質問が多く寄せられます。

実は今回の受領委任取扱い規定と疑義解釈(Q&A)に
【施術に要した費用に患者の一部負担金の割合(1・2・3割)を乗じる(1円単位で計算)】
と明記されているんです。

その金額を減免又は超過することも禁じられています。

1,610円の費用額で1割負担の患者様の場合、【161円】徴収することになります。
160円でも170円でもありません。

窓口で自費分含めて2,000円で頂いている場合、
一部負担金明細書や領収証にも次のように記載されなくてはなりません。

保険合計  1,610円

一部負担金  161円

保険外   1,839円

窓口合計  2,000円

(※あくまで例です。)

以上は受領委任の届出をしている施術所で、受領委任取扱いを行っている保険証を所持している患者からあはき施術の一部負担金を貰う場合は、上記の規程が適用になります。

償還払いや代理受領の場合は受領委任の規程は適用となりません。

ほとんどの施術所では院内での患者の取扱いに差が生じないように、受領委任の規程に則った徴収を選択せざるを得ないと思います。

ちなみに柔整の場合は以下のように明記されています。

【10円未満の金額については、四捨五入の取扱いとすること】

そのため、柔整とあはきが1つの施術所内にある場合、
受領委任取扱いする患者の一部負担金の計算が変わることになります。

Q&Aにも次のような記載があります。

【施術所の窓口において、一部負担金の徴収方法に関する掲示を行うことにより、患者との間で混乱が生じないようにする】

施術者・受付スタッフ内でもきちんと情報共有し、患者様にお伝えできるようにすることが大切です。

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