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コラム

【柔整】初検時相談支援料の算定条件等について

2026.03.23

療養費の支給基準において、初検時相談支援料は、
「初検時において、患者に対し、施術に伴う日常生活等で留意すべき事項等をきめ細やかに説明し、その旨を施術録に記載した場合に算定できること。」
と定められています。つまり、
・初検時に日常生活等に対する相談支援を患者に対して行う。
・それを施術録に記載する
この2点を行っていることが、初検時相談支援料が算定可となる条件です。

●患者に対しての具体的な説明内容・施術録への記載内容●

① 日常生活動作上での励行事項や禁止事項(入浴、歩行、就労制限、運動制限等)
② 患部の状態や選択される施術方法などの詳細な説明(施術計画等)
③ 受領委任の取扱いについての説明(対象となる負傷、負傷名と施術部位、領収証及び明細書の交付義務、申請書への署名の趣旨等)
④ その他、柔道整復師が必要と認め、懇切丁寧に行う相談支援

①及び②については、施術録に簡潔に記載するとともに、③については、説明した旨を記載することとされています。
③については、説明した旨「○」、「✓」、「説明済み」などの記載で差し支えありません。

(様式参考例)施術録(Word)

●算定する上での決まりごと●

・同月内においては、1回のみ算定できます。
下記の例のように、同月内で負傷、治癒したのち新たに負傷し、初検が2回発生したときでも、初検時相談支援料は1回しか算定できません。

・初検の結果、無傷または無病により初検料のみ算定した場合は算定できません。

重ねてになりますが、施術録に記載がない場合、算定が認められませんのでご注意ください。

≪参考≫
柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について(通知)(PDF)

※以上は令和8年3月時点の情報となります。新たに厚生労働省からの制度改定等が発表されましたら、さくら接骨師会ホームページや公式LINE等からお知らせいたします。
厚生労働省の「柔道整復師の施術に係る療養費の改定等について」からもご確認いただけます。

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