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コラム

【あはき】 出張施術業務について

2026.05.20

出張専門で施術を行う場合は、施術所を開設せず、出張により個人で施術業務を行うことが可能です。
ただし、以下の手続きが必要となります。

♦1.保健所への届出(必須)
はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の資格を持つ施術者は、施術所を開設せずに出張専門で施術業務を行うことができます。
この場合、施術所の名称は住民票に記載された個人名施術所の住所は住民票に記載された住所となります。
施術業務を開始してから、10日以内に住民票の所在地を管轄する保健所『出張施術業務開始届」の届出をしてください。

■必要書類(必要書類は管轄の保健所により異なる場合があるため、事前にご確認ください)
・出張施術業務開始届(原本・副本)
・はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師免許証(原本・写し)
・身分証明書(運転免許証など)
※出張専門で業務を行う場合は『個人開設』に限られます
※法人で開設する場合は、施術所の開設が必要です
※すでに開設されている施術所から出張する場合は、出張施術業務開始届の届出は不要です

♦2.厚生局への申出(保険請求をする場合)
受領委任(健康保険)の取扱いを行う場合は、施術管理者として地方厚生局への申出が必要です。(施術管理者の要件【あはき施術管理者になるためには】
厚生労働省 関東信越厚生局【はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任に関する申し出】

■必要書類
・保健所へ届出をした『出張施術業務開始届』の写し
・はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師免許証の写し
・確約書(様式第1号)
・療養費の受領委任の取扱いに係る申出(施術所の申出)(様式第2号)
・住民票
・施術管理者研修修了証の写し
・実務経験期間証明書の写し
・勤務形態確認表(様式第2号の3)
(該当する場合)
※施術管理者が複数の申出をしている場合、もしくは出張専門の施術管理者が他の施術所の勤務施術者である場合に提出が必要となります。
勤務形態確認表により、各施術所で管理を行う日(曜日・時間帯等)が明確に定められます。
そのため、施術管理者が管理を行わない日や時間帯に実施した施術は、受領委任の対象とならないため注意が必要です。

♦3.変更があった場合の手続き
出張施術業務を休止・廃止・再開、または住所変更をした際には「出張施術業務(休止・廃止・再開)届」を管轄の保健所へ10日以内に届出をしてください。
また、住所変更により新しい住所地で出張施術業務を行う場合は、旧住所地の保健所に廃止届を届出し、新住所地を管轄する保健所へ「出張施術業務開始届」
届け出る必要があります。
さらに、受領委任の取扱いがある場合は、保健所へ届け出た変更内容についても必ず地方厚生局へ申出を行ってください。

ここまで、はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師が個人で行う出張施術業務の開設手続きについてご説明しました。
さくら接骨師会・さくら鍼灸按摩マッサージ師会では地方厚生局への申出手続きの代行を承っております。
ご不明な点や手続きに不安がある場合は、お気軽にご相談ください。

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