お問合せ お問合せ
コラム

【柔整・あはき】新たに有資格者を雇用したとき(勤務の追加の手続き)

2024.05.24

勤務する柔道整復師・鍼灸師・あん摩マッサージ師が新たに加わった場合、管轄の保健所への届け出、各地方厚生局への申し出が必要となります。

最初に保健所に届け出をし、受付られた証明となる書類をもって厚生局へ申し出をするという流れになります。

①保健所に届け出る
施術所の所在地を管轄している保健所に、雇用した日から10日以内に勤務者の追加を届け出ます。
開設者様(法人の場合は代表者様)が直接保健所に行っておこなう手続きとなります。
(その他の方が手続きされる場合は委任状が必要となります)

手続きに必要な書類等は保健所によって異なるため、あらかじめ管轄の保健所に連絡し、
用意する書類について確認と準備をしておいてください。

一部変更届は2部用意しておき、1部は副本として、受付印が押印されたものをお手元にて保管してください。
※この後、厚生局に申し出する際に必要となります。

【参考】保健所管轄区域案内/厚生労働省

②厚生局に申し出る
施術所のある都道府県の各地方厚生局に、勤務者の追加を申し出ます。

弊会を通して申出される場合は、まず弊会にご連絡の上、
・保健所一部変更届(副本)の写し
・追加される勤務者の柔道整復師免許証の写し
上記2点を弊会にお送りください。
必要書類をご案内いたします。

【参考】各厚生局・都道府県事務所/厚生労働省 

勤務者を追加された際には、保健所・厚生局へ届け出るよう定められていますので、
すみやかにお手続きをしていただきますようお願いいたします。

トップへ戻る