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コラム

【柔整】施術情報提供料の算定

2024.06.21

骨折や不全骨折または脱臼にて柔道整復師が応急施術を行い、医師の診察が必要と認められる場合は保険医療機関へ紹介を行うことがあるかと思います。
このような場合、療養費の支給基準に則り紹介を行えば、柔道整復施術療養費の算定に施術情報提供料を加算することができます。

【施術情報提供料の算定ポイント】
◎対象の負傷は『骨折・不全骨折又は脱臼』のみ
療養費の支給基準では、施術情報提供料は、骨折、不全骨折又は脱臼に係る柔道整復師の応急施術を受けた患者様について、保険医療機関での診察が必要と認められる場合において、当該の患者様が、柔道整復師の紹介に基づき、実際に保険医療機関に受診した場合に算定できると定められています。

◎紹介に当たり、規定の施術情報提供紹介書を作成し、患者様又は紹介先の保険医療機関へ交付する
施術情報提供紹介書の交付日は初検日と同一日とします。
また、柔道整復施術療養費支給申請書の提出時には交付した施術情報提供紹介書の写しを添付する必要がある為、作成した施術情報提供紹介書の写しは施術録と共に保管します。
規定の施術情報提供紹介書につきましては厚生労働省のHP又は弊会会員様はマイページよりダウンロードすることができますので、ぜひご活用ください。

【紹介先の保険医療機関について】
紹介できる保険医療機関については「骨折等の診療に適切と認められる診療科(例えば整形外科等)を標榜する保険医療機関」と定められています。
紹介にあたっては、事前に紹介先の保険医療機関と調整を行い、紹介後は受診についても確認する等、連絡を密に行いましょう。
また、紹介先の保険医療機関の選定にあたっては患者様の利便性についても考慮する必要があります。

【施術情報提供料が算定できない場合】
レントゲン撮影のために保険医療機関に紹介した場合、又はレントゲンの撮影を保険医療機関に依頼した場合は算定できません。
② 柔道整復師が骨折、不全骨折又は脱臼であると判断して応急施術を行い、保険医療機関に紹介したが、紹介先の保険医療機関において骨折、不全骨折又は脱臼ではないと診断された場合はやむを得ない場合を除き、原則として算定できません。

支給基準に則らず保険医療機関に紹介を行い、施術情報提供料を算定した場合は、支給申請書が返戻となってしまいますので、ご注意ください。

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