【柔整】『施術管理者』になるための要件とは?
2024.08.30
柔道整復療養費の受領委任を取扱う『施術管理者』になるためには
施術管理者になるための要件として、平成30年4月から柔道整復師の資格と資格取得後の【実務経験】・【施術管理者研修の受講】が新たに加わりました。
【厚生労働省】柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件について
【厚生労働省】「柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件について」の一部改正について
①-1実務経験期間について
令和6年4月1日以降に施術管理者になる場合、3年間の実務経験が必要となります。
・地方厚生(支)局において受領委任の取扱いを行うとして登録された施術所(登録施術所)において柔道整復師として実務に従事した経験が通算3年以上あること。
(パート・アルバイト含む)
・病院・診療所(指定保険医療機関)での従事期間については、最長2年までが実務経験期間と認められており、残りの1年間は登録施術所にて従事する必要が
あります。
※介護施設やデイサービス、未登録施術所での実務期間は認められていません。
①-2実務経験期間証明書について
実務経験を証明する書類を『実務経験期間証明書』といいます。
別紙様式1 実務経験期間証明書を用い、実際に従事した登録施術所の管理者(開設者、施術管理者又は保険医療機関の管理者)が証明します。
【厚生労働省】別紙様式1 実務経験期間証明書
実務経験として認められるのは、管轄の保健所にて勤務者追加の届出後、地方厚生(支)局にも勤務者として追加の申出を行った場合のみです。
実際には従事していたのに管轄の保健所へ届出・地方厚生(支)局への申出が出来ていなかったために実務経験が足りず証明が出来ないという事が無いよう
入職・異動・退職の際は、まず弊会へご連絡ください。
②施術管理者研修について
【実施機関】公益財団法人 柔道整復研修試験財団(厚生労働省から登録を受けている研修実施機関)
【研修時間】2日間 計16時間
【 費用 】25,000円(令和6年8月時点)
【申込方法】公益財団法人 柔道整復研修試験財団のHPより申込みが出来ます。スケジュール、詳細等はHPをご確認ください。
【修了証の交付】研修受講後、2週間程度で『施術管理者研修修了証』が発行されます。※有効期限は研修修了年月日から5年間
※施術管理者研修はスケジュール・定員があり、修了証交付までに日にちが掛かります。
施術管理者になるためには、地方厚生(支)局へ『実務経験期間証明書』・『施術管理者研修修了証』(写し)を提出する必要がありますので、
お早目の準備をお勧めいたします。
業界情報発信
INFORMATION
セミナー動画
SEMINAR MOVIE
広告規制の解説セミナー【後半】
あはき柔整広告ガイドライン(案)の解説、名称について解説しております
広告規制の解説セミナー【前半】
あはき柔整広告ガイドライン(案)の解説、名称について解説しております
治療家作戦会議Zoomセミナー
接骨院開業で失敗しない考え方について解説致します。
公式SNSアカウント
当師会では公式SNSアカウントを運用中です。
ぜひフォローをお願いいたします。
- 業界情報やセミナー情報が
いち早くわかる!