【柔整】明細書発行体制加算とは
2024.10.25
明細書発行体制加算は、令和4年10月より始まった制度で、令和6年10月より一部改定となりました。
対象条件に当てはまる施術所は、明細書を患者様本人から「不要」と言われない限り、無償で交付することが義務になります。
【明細書とは】
療養費の算定項目がわかる用紙のことです。
患者様から一部負担金などの費用の支払いを受けるごとに交付することが原則です。
※患者様より1カ月単位でという希望があった場合には、まとめて交付することもできます。
ただし、この場合には、施術日ごとの明細が記載されている明細書が必要です。
「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」の一部改正について
【対象となる施術所】
明細書交付機能がついているレセプトコンピュータを使用している施術所。
地方厚生局への申し出は不要です。
※対象外の施術所も申し出は不要ですが、明細書を有償で交付する場合には、明細書発行体制加算を算定する月の前月末日までに申し出が必要となります。
柔道整復療養費に係る明細書の交付について
【算定金額】
月ごとに一回限り10円算定することができます。
算定する日は、月の中で明細書を交付した日であればいつでも可能です。
月に一度しか交付しないのであれば、その日が算定日となります。
複数月をまとめて交付した時でも、同月内に算定できるのは一回のみとなります。
【施術所内で明細書について掲示】
明細書を交付することを患者様にもお知らせする必要があります。
会計窓口に「明細書は、施術内容に関する情報が記載されるものです。明細書の発行を希望されない方は、会計窓口まで申し出ください。」
(支給基準:別紙様式5を参照)
などの文章を掲示し、患者様の意向を確認できるようにしましょう。
【レセプトを提出する前に・・】
•「明細書発行体制加算」の欄に10円と記載があるか確認しましょう。
•「明細書発行体制加算 加算日」の欄に算定日の記載があるか確認しましょう。
※左下の細い欄なので記入忘れがないか注意しましょう。
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