【柔整・あはき】保健所へ一部変更届の届出が必要になるとき
2024.12.09
施術所開設や移転などの際、管轄の保健所に届出した内容に変更がある場合、変更後10日以内に『一部変更届』の届出が必要となります。
●どんな時に届出が必要になるのか
『開設届』に記載されている内容が変更になる際に必要となります。
・施術所名称/住所
・開設者氏名/住所
・勤務者氏名
・施術所の構造設備
などが開設届には主に記載されています。
開設届の記載内容は自治体によって若干異なるため、一部変更届の届出が必要な項目に関しては、開設届の写しをご確認ください。
また、施術所移転や開設者変更の際には、施術所廃止届を出し開設届を出すという別の手続きが必要になることがあります。
詳しくは管轄の保健所にご確認ください。
●保健所には誰が行くか
保健所への届出は、基本は開設者(法人であれば代表者)が行って手続きを行います。
他の方が行く際には委任状が必要な場合があります。
管轄の保健所によって異なるため、事前に連絡してご確認ください。
●届出の際に準備するもの
一部変更届を2部ご用意ください。
1部は副本として、保健所にて受付印捺印後、返却してもらいます。
副本は厚生局への申出に必要となりますので、大切に保管をお願いいたします。
その他必要なものは、変更内容や自治体によって異なります。
重ねてにはなりますが、届出に行かれる際は、あらかじめ管轄の保健所に連絡し確認してください。
●届出に行くタイミングにご注意を
保健所に一部変更届を届出する際には、原則として下記のような決まりがあります。
・届出した日の翌日以降の日付での変更はできない
(例)10月31日に保健所に行き、11月1日付の変更 → 不可
・変更した日から起算して10日以内に届出しなければならない
(例)11月11日に保健所に行き、11月1日付の変更 → 不可
変更事項があった際には、速やかに保健所への届出をお願いいたします。
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