【あはき】 『施術管理者』になるためには
2025.02.27

はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う『施術管理者』になるためには
柔道整復と同様に保険請求をするためには、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師も『施術管理者』になることが必須となります。
施術管理者になるための要件として、今までははり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の資格のみでしたが、
令和3年1月から資格取得後の【実務経験】・【施術管理者研修の受講】が不可欠となりました。
①-1実務経験期間について
資格取得後、はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧でそれぞれ1年間の実務経験が必要となります。
ただし、令和2年12月以前に施術管理者としての実務経験がある場合(出張専門施術者を含む)は、実務経験の期間に関わらず施術管理者の要件と
しての実務経験を有する事になります。
なお、上記施術者以外の実務経験期間に関しては次の2点の条件を満たす必要があります。
1.管轄の保健所にて施術所の開設を届出た施術所であること。なおかつ業務に従事する施術者として管轄の保健所へ届出されている期間。(パート・アルバイト含む)
はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧における施術所とは、管轄の保健所へ開設を届出た施術所であり、委任受領の取扱いを承諾されていない施術所も含みます。
2.はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧でそれぞれ1年以上実務に従事した他の施術者(経験者)と勤務した期間。
他の施術者とは業務に従事する施術者として管轄の保健所に届出ている者に限ります。
※複数の施術所で実務に従事した場合、実務経験の期間はそれぞれの期間を合算することができますが、
期間が通算1年未満の資格については実務経験期間としては認められず、該当資格の施術は保険請求ができません。
①-2実務経験期間証明書について
実務経験を証明する書類を『実務経験期間証明書』といいます。
別紙様式1 『実務経験期間証明書』を用い、実際に従事した施術所の開設者又は施術管理者(元開設者・元施術管理者含む)が証明します。
また、実務の種類がはり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の全ての場合『実務経験期間証明書』には、はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧
それぞれの従事期間を証明する必要があります。
別紙1『実務経験期間証明書』
受領委任の取扱いを承諾されていない施術所に関しては開設者が管轄の保健所に届出た施術所開設(変更)届の副本を『実務経験期間証明書』に添付する
必要があります。
令和2年12月以前に施術管理者としての実務経験がある場合『実務経験期間証明書』は不要となりますが、受領委任の取扱いの承諾に係る通知の写し等、
その旨が確認できるものを添付します。
②施術管理者研修について(令和7年2月末時点)
【実施機関】公益財団法人東洋療法研修試験財団(厚生労働省から登録を受けている研修実施機関)
【研修時間】2日間(土日・祝) 合計16時間
【 費用 】令和7年3月開催まで 23,000円
令和7年4月開催より 28,000円
【申込方法】公益財団法人東洋療法研究試験財団のHPより申込みが出来ます。スケジュール、詳細等はHPをご確認ください。
【修了証の交付】研修受講後、2週間程度で『施術管理者研修修了証』が発行されます。※有効期限は研修修了年月日から5年間
※施術管理者研修はスケジュール・定員があり、修了証交付までに日にちが掛かります。
施術管理者になるためには、地方厚生(支)局へ『実務経験期間証明書』・『施術管理者研修修了証』(写し)等を提出する必要がありますので、
お早目の準備をお勧めいたします。
業界情報発信
INFORMATION


セミナー動画
SEMINAR MOVIE

広告規制の解説セミナー【後半】
あはき柔整広告ガイドライン(案)の解説、名称について解説しております

広告規制の解説セミナー【前半】
あはき柔整広告ガイドライン(案)の解説、名称について解説しております

治療家作戦会議Zoomセミナー
接骨院開業で失敗しない考え方について解説致します。

公式SNSアカウント
当師会では公式SNSアカウントを運用中です。
ぜひフォローをお願いいたします。
業界情報やセミナー情報が
いち早くわかる!