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コラム

【柔整】長期・頻回の施術の逓減措置について

2025.04.30

令和6年10月に料金改定があり長期施術の算定に加え、新たに長期・頻回の施術が新設されました。
下記の内容に該当する場合には、逓減措置の対象となります。

《長期・頻回施術の算定方法》
1・各部位毎に初検日を含む月から算定が始まる。
 ・ひと月に付き10回以上の施術を行った場合に算定の対象
  ※ただし、初検日が月の16日以降の場合には、該当月の翌月から対象
  ※骨折・不全骨折に係るものは対象外

2・ひと月あたり10回以上の施術が5カ月連続で続いている負傷部位について、
   6カ月目の施術からは「50%の逓減措置」の対象
  ※逓減の計算をした際に1円未満に端数が出た時には、小数点以下を四捨五入する。

3・ひと月あたり10回以上の施術が5カ月連続で続いている負傷部位は、6カ月目以降の
  該当部位が10回未満でも「治癒」「中止」「転医」する月まで継続月数の記載が必要

これらの改定に伴い申請書に「継続月数」と「頻回」が印字される欄が追加されました。
  ※「継続月数欄」・・該当した場合、継続した月の数字が入ります。
  ※「頻 回 欄」・・該当した場合、0.5と記載され逓減がかかります。

《申請書類に記載する継続月数及び逓減対象の具体例》
《例1》 初検月に10回以上施術を受けた
   ・初検日が1日~15日の場合・・・・・継続月数=1
   ・初検日が16日~31日の場合・・・継続月数=記載なし

《例2》初検月から4カ月連続で10回以上施術があったが、5カ月目は10回未満だった。
    そして、6カ月目はまた10回以上の施術があった。
                      ↓
   ・継続月数はまた「1」から始まる。
   ・長期・頻回(50%逓減)の対象にはならないが、長期(75%逓減)の対象となる。

《例3》 初検月や次月が10回未満だったが、その後に5カ月連続で10回以上の施術があった。
     そして、次月も10回以上の施術があった。
                ↓
     連続して5カ月10回以上の施術であれば、6カ月目から長期・頻回(50%逓減)の対象。継続月数欄に「6」と記載が必要です。
      ※転帰欄に〇がつくまで継続月数欄と頻回欄は記載対象。

《例4》 5カ月連続して施術を受け、長期・頻回(50%逓減)の対象になっていたが、
     7カ月で10回未満になった。
                ↓
    ・6カ月目からは10回未満の施術であっても、継続月数記載対象。
     「7」と記載が必要です。

     ※転帰欄に〇がつくまで継続月数欄と頻回欄は記載対象。

継続月数の記載誤りや印字ずれなど、多くの不備が確認されています。
提出する前に、今一度ご確認いただければと存じます。

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