【柔整・あはき】広告ガイドラインにおける施術所名称に関する規制
2025.05.27

令和7年2月18日、あはき・柔整広告ガイドラインが厚生労働省より発表されました。
看板やチラシ等の他、施術所の名称に関しても広告規制の対象となっています。
以下、ガイドラインより抜粋した内容となります。
・国家資格保有者による、あはき・柔整の業態であること
・法令に基づき都道府県に届けられ適法であること
・医療機関と紛らわしい名称を用いていないこと
●広告可能な名称の例
ア.提供する施術業態を特定せずに「施術所(院)」と表記すること
○○施術所(院) 等
※ ただし、「国家資格保有」の表記についても併せて表示する等、
利用者にとって分かりやすい名称とすることが望ましい。
イ.提供する施術業態(マッサージ、はり、きゅう等)に「治療院(所)」「療院(所)」を付けること
○○鍼灸治療院、○○鍼灸療院、○○鍼灸治療所 等
ウ.マッサージ、はり等の業務の種類のみを表記すること
○○マッサージ、はり・きゅう○○ 等
エ.施術所が併設されている場合等に併記すること
○○接骨院・鍼灸院、○○接骨院・○○鍼灸院 等
●広告不可な名称の例
上記(広告可能例)以外は広告不可であるが、特に留意すべき表現を以下に示す。
ア.「病院又は診療所等」と誤解する恐れがあるものを含んでいる名称
○○診療所、○○治療所、○○治療室、○○療院、○○はり科療院、
○○(施術業態を含まない)治療院、メディカル、クリニック、リハビリ、ドック 等
※診療科名や診療行為等と紛らわしい表現を含む名称も不可
イ.あはき、柔整以外の業態と紛らわしい名称
カイロプラクティック、整体、リラクゼーション、リフレクソロジー、アスレチック、コンディショニング、リラックス、サポート 等
ウ.提供する施術業態が混ざっている名称
○○鍼灸接骨院、○○マッサージ接骨院 等
エ.対象者を限定するもの
○○女性専門療院、○○レディース、子ども、スポーツ、アスリート、美容、交通事故専門、むちうち専門 等
オ.施術内容・技能・方法を含んでいる名称
東洋医学、温鍼、中国鍼灸、美容鍼灸、不妊鍼灸、更年期障害、背骨専門、漢方、気功、無痛治療、電気療法 等
カ.効能を含んでいる名称、優良な施術所と思わせる名称
姿勢改善、小顔矯正、骨盤矯正、(施術が優良であることを示す意味で)巧み 等
キ.広告不可とされている名称と広告可能とされている名称を併記している名称
メディカル○○鍼灸院、サロン○○接骨院 等
ク.その他,施術所と分かりにくい名称
○○堂、○○館、○○道場、○○センター、○○ステーション、サロン、ほぐし処、研究所 等
施術所の名称を決める際には、上記の規制に従って決めることが望ましいです。
各保健所によって対応が異なるようなので、判断に迷う場合は、管轄の保健所にご相談ください。
今回ご紹介した内容は、広告ガイドラインの一部です。
詳しい内容は上記リンクよりご確認ください。
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