【柔整・あはき】学校管理下における災害共済給付制度について
2025.07.29

独立行政法人日本スポーツ振興センターでは学校管理下での事故やケガで治療をした際に療養費の一部を補助するための「災害共済給付制度」があります。
災害共済給付は、学校の設置者が保護者等の同意を得て、契約を結び、共済掛金を支払うことによって行われます。
なお、共済掛金は保護者と学校の設置者との双方が負担します。(但し、要保護児童生徒は一般児童生徒等とは別に共済掛金の額が定められています)
給付対象となるのは学校での教育課程内で起きたものとします。
【給付金額について】
給付対象(学校管理下での災害で以下に該当する場合)
◎災害範囲及び学校管理下となる範囲◎
【負傷】
登下校、授業中、校内活動、校外活動、部活動でのケガ(療養費総額5,000円以上が対象)
【疾病】
給食等での食中毒、化学物質による中毒、熱中症、溺水、異物嚥下や負傷、外部衝撃等による疾病(療養費総額5,000円以上が対象)
【障害】
負傷や疾病が治った後の後遺症
【死亡】
校内で発生した事件や疾病に直接起因する死亡
※鍼灸およびマッサージでの受療の際は医師の同意が必要となります。
※療養に要する費用の額が初診から治癒に至るまでの間で総額の療養費が5,000円以上から給付金が支給されます。
※窓口でお支払いいただく際は受給券等使用はできず、通常の負担金となります。
(例えば被扶養者(家族)で、整骨院、接骨院に外来受診した場合、通常自己負担額は療養費総額の3割分となります)
※給付金額は例えば小学生以上の場合、自己負担金3割+見舞金1割が加算された合計4割で給付されます。
給付対象外
・自費診療(例:美容目的の治療)
・自動車事故、自転車事故などの第三者行為に相当する災害
・装具や松葉杖のレンタル費用
・故意な犯罪行為や災害
※療養費総額が5,000円未満の場合、受給券を使用して療養費の支払いをされた場合は支給対象外となります。
【利用についての注意事項】
★学校管理下における事故やけがの場合、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度を利用の有無を学校(園)に患者様からご確認いただいてください
★申請から給付までに約3か月程度かかります
★施術月から2年の間に請求を行わない場合は時効となります
★療養費の支給期間は同一災害での負傷又は疾病について初検より最長10年間継続して受けることができます
リンク先→独立行政法人日本スポーツ振興センター
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