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コラム

【柔整・あはき】施術所移転時の主な手続きと注意点について

2025.08.27

施術所の移転には様々な手続きや条件があります。
施術所移転日より保険請求がスムーズに開始できるよう、ここでは手続きと注意点についてお伝えいたします。

◆ 1. 保健所への届出

施術所の移転をする際には、まず旧施術所の『施術所廃止届』と新施術所の『施術所開設届』を管轄の保健所に届出をします。
施術所廃止届と施術所開設届の届出期限は変更・廃止・休止・再開の場合と同様に事後10日以内となり、未来の日付での届出はできません。

◆ 2. 厚生局への申出(受領委任の申出)

保険請求を継続するには、新施術所開設日から14日以内に厚生局へ受領委任の申出を行いますが【移転】として認められるには一定の条件があります。

①旧施術所の保健所廃止日と新施術所の保健所開設日が繋がっていること(空白期間がない)
例)旧施術所廃止日:令和7年8月31日 ⇒ 新施術所開設日:令和7年9月1日

②同じ都道府県内の移転であること(旧施術所の患者様が継続して新施術所に通院ができる)

③施術所住所のみの変更であること(施術所名称・開設者などの変更はしない)

④新施術所の保健所開設日より14日以内に厚生局へ受領委任の申出を行うこと
※14日目にあたる日が土日祝の場合、厚生局の前営業日までに移転の申出をする必要があります。

上記4点の条件を1点でも満たしていない場合は、移転として認めらず【新規扱い】となります。

【新規扱いの場合】
施術所新規開設と同様に厚生局へ施術管理者の『施術管理者研修終了証』『実務経験期間証明書』の提出が求められます。

※『施術管理者研修終了証』の有効期限は研修終了年月日から5年間です。
期限が切れてしまうと施術管理者として新規の登録ができなくなるため、施術管理者研修の再受講が必要となります。

施術管理者になるための実務経験期間・施術管理者研修については下記をご参照ください。
〇柔整  【柔整】『施術管理者』になるための要件とは?(さくらコラム2024.8.30号)
〇あはき 【あはき】 『施術管理者』になるためには(さくらコラム2025.2.27号)
    
新規扱い、または施術管理者研修終了証が期限切れの場合は、施術所開設日から保険取扱いができず保険請求開始が大幅に遅れる場合がありますのでご注意ください。

施術所の移転をご検討中の会員様におかれましては、円滑に移転および保険請求の手続きを進めていただくため、事前に管轄の保健所へご相談のうえ、
弊会にもお早めにご連絡くださいますようお願いいたします。

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