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【柔整・あはき】高齢者医療制度(前期・後期)について

2025.10.30

高齢者医療制度には、「前期高齢者医療制度」「後期高齢者医療制度」の2種類があります。
それぞれ対象年齢や負担割合、適用のタイミングなどが異なりますので、正確に理解しておくことが大切です。

●前期高齢者医療制度とは●
・対象者
70歳から74歳までの方が対象です。
※ただし、一定の障害があり、広域連合の認定を受けた方は65歳以上で後期高齢者医療制度の対象となるため、前期高齢者医療制度の対象からは除かれます。

・高齢受給証について
70歳以上になると「高齢受給者証」が交付されます。
この受給者証を持つことで、医療機関での自己負担割合が変更となる場合があります。

健康保険証(マイナ保険証または資格確認証)と高齢受給者証が一本化されているか
従来どおり保険証とは別に発行されるかは、加入している保険者によって異なります。
また、受診時に患者様がマイナ保険証を利用されるかどうか、またはマイナ保険証をお持ちでない場合には「資格確認証」による確認を行うなど、対応が異なります。
ご不明な点につきましては、患者様がご加入の保険者へお問合せください。

・適用開始のタイミング
高齢受給者証の適用は70歳になる誕生月の翌月からとなります。
※ただし、1日生まれの方は誕生月から適用されます。

★適用例★
【7月1日生まれの方】
7月から適用されるため、7月施術分より負担割合が変更になります。
【7月2日以降生まれの方】
8月1日から適用されるため、7月施術分は原則3割負担、8月1日以降施術分より新しい負担割合が適用されます。

・窓口負担
「高齢受給者証」に記載された自己負担割合(2割または3割)となります。(所得に応じて)
そのため、該当年齢の方の保険証確認時には、内容を十分に確認してください。

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●後期高齢者医療制度とは●
・対象者
75歳以上の方が対象です。
※ただし、一定の障害がある方は65歳から対象になる場合があります。

・加入について
75歳になると、勤めているかどうかに関わらずそれまで加入していた医療保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合など)から
自動的に後期高齢者医療制度へ加入することになります。

・保険証は一人に一枚交付されるので、本家区分は「本人」のみとなります。
・保険者番号や記号番号の変更があります。
 後期高齢者医療広域連合の保険番号は
  →「39」から始まります
  →記号・番号は8桁です

・適用開始のタイミング
75歳の誕生日当日から適用されます。
このため、患者様が75歳の誕生日を迎える月に来院された場合、
•誕生日前日まで:前期高齢者医療のレセプト1枚
•誕生日当日以降:後期高齢者医療のレセプト1枚
と、1か月に2枚のレセプトが必要となる可能性があります。ご注意ください。

・窓口負担
負担割合は所得に応じて「1割・2割・3割」のいずれかとなります。
そのため、該当年齢の方の保険証確認時には、内容を十分に確認してください。

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