【柔整】《令和8年改訂版》明細書発行加算とは
2026.08.10
明細書発行体制加算は令和4年10月より始まった制度で、令和8年7月に名称が「明細書発行加算」に変わり、内容も改定されました。
対象条件に当てはまる施術所は、明細書を患者様本人から「不要」と言われない限り、無償で交付することが義務になります。
【明細書とは】
療養費の算定項目がわかる用紙のことです。
患者様から一部負担金などの費用の支払いを受けるごとに交付することが原則です。
明細書には、療養費支給申請書と同じ「負傷名」または「施術部位」と、「施術ヶ所」の記載が必要です。
※患者様より「1カ月単位で明細書がほしい」という希望があった場合には、まとめて交付することもできます。
ただし、この場合には、施術日ごとの明細が記載されている明細書に加え、患者様が1カ月まとめての交付を希望していることを文書により明示的に確認することが必要です。
(「柔道整復師の施術に係る療養費について(通知)」の一部改正について(令和8年6月1日 保医発0601第3号) 別紙様式5を参照)
【対象となる施術所】
明細書交付機能がついているレセプトコンピュータを使用している施術所。
また、明細書を無償で発行する旨を施術所内に掲示することが必要です。
【算定金額】
・明細書を交付するたびに1回につき10円算定することができます。
従来の「月1回限り10円」という制限は廃止され、交付のたびに毎回算定できるようになりました。
・患者様が1カ月単位の明細書の交付を希望された場合は、交付を行った日に10円を算定することができます。
【施術所内で明細書について掲示】
明細書を交付することを患者様にもお知らせする必要があります。
会計窓口に「明細書は、施術内容に関する情報が記載されるものです。明細書の発行を希望されない方は、会計窓口まで申し出ください。」
などの文章を掲示し、患者様の意向を確認できるようにしましょう。
(「柔道整復師の施術に係る療養費について(通知)」の一部改正について(令和8年6月1日 保医発0601第3号) 別紙様式6を参照)
【レセプトを提出する前に・・】
– 「明細書発行加算」の欄に、交付ごとに算定された金額の記載があるか確認しましょう。(交付回数×10円)
– 月まとめで明細書を交付した場合は、1回分の算定になります。(10円)
まとめ交付を行った場合は、患者様の書面による明示的な確認(書面等)を保管しているか確認しましょう。
令和8年7月の柔整療養費改定では、本日ご紹介した明細書発行加算の算定以外にも、大きく変更となる項目がございます。
「このケースは算定できるのか」「改定内容の解釈が分からない」といった疑問がございましたら、お気軽に弊会へご相談ください。
会員の皆様には、最新の制度情報の提供や請求に関するサポートを行っております。入会をご検討中の方も、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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