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コラム

【あはき】申請書様式の使い分けについて

2026.09.30

令和8年度はり・きゅう、あん摩・マッサージ料金改定に伴い、申請書の様式が変更されました。

下記、厚生労働省発『「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る 療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について 』より一部引用いたします。

第12章 支給事務手続き
1 療養費支給申請書の基準様式をそれぞれ別紙4のとおりとしたので参考とされたいこと。ただし、月16回以上の施術を行った場合(100分の50に相当する額により算定したものがある場合)又は訪問施術料4若しくは5を算定した場合には、それぞれ別紙4の3によるものとすること。なお、必要に応じ保険者において必要な欄を追加することは差し支えないこと。

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どういった場合にどの様式を使用すれば良いか、今回のコラムで改めて解説いたします。

➀様式の種類について

はり・きゅう、あん摩・マッサージそれぞれ複数の様式があります。

名称 様式
 1 療養費支給申請書(はり・きゅう用) 様式第5号の1
 2 療養費支給申請書(はり・きゅう用) 様式第5号の1の2
 3 療養費支給申請書(あん摩・マッサージ用) 様式第5号の2
 4 療養費支給申請書(あん摩・マッサージ用) 様式第5号の2の2
 5 療養費支給申請書(はり・きゅう用) 様式第5号の3
 6 療養費支給申請書(はり・きゅう用) 様式第5号の3の2
 7 療養費支給申請書(あん摩・マッサージ用) 様式第5号の4
 8 療養費支給申請書(あん摩・マッサージ用) 様式第5号の4の2

※上記様式は受領委任用に限ります。
※【2.4.6.8】の様式は重度の視覚障害を有する施術管理者に配慮された様式となります。

➁様式の使い分けについて

はり・きゅう、あん摩・マッサージ共に、患者様にあわせた様式の使い分けが必要となります。

1.基準様式〈2(※後述)に該当しない患者様の場合〉

【はり・きゅう】
・様式第5号の1
・様式第5号の1の2

【あん摩・マッサージ】
・様式第5号の2
・様式第5号の2の2

2.月16回以上の施術を行った場合又は訪問施術料4若しくは5を算定した場合

【はり・きゅう】
・様式第5号の3
・様式第5号の3の2

【あん摩・マッサージ】
・様式第5号の4
・様式第5号の4の2

<!>訪問施術料4若しくは5とは?
訪問施術料4:1日に訪問先で施術を行った患者様の数が10~19人の場合
訪問施術料5:1日に訪問先で施術を行った患者様の数が20人以上の場合

 

このように、患者様の施術回数や訪問の実態によって様式を使い分ける必要があります。
申請書作成の際は、施術の内容にあわせて、申請書の様式を確認してから印刷されますようお願いいたします。

また、厚生労働省より『当分の間、従来の様式を取り繕って使用することができることとする』と通知がある為、従来の様式を取り繕って使用しても問題ございません。ただし、明細書発行加算等、追加された項目を追記していない場合、保険者返戻となる事がございますので、従来の様式を取り繕う際にはご注意ください。

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