【あはき】訪問施術料の算定
2025.06.11

令和6年10月の療養費改定により、定期的ないしは計画的におこなわれる往療については、往療料ではなく訪問施術料にて算定されることになりました。
【算定基準】
訪問施術料は下記の条件、全てに該当する場合に算定することができます。
●歩行困難や真に安静を必要とするやむを得ない事情がある場合など、患者が通所して治療を受けることが困難な場合(往療料の支給が行われた場合は除く)に、
患家の求めに応じて患家に赴き、定期的ないしは計画的に施術を行った場合。
●治療上、真に必要があると認められる場合。
●施術の同意をおこなった医師から往療の同意を得ている場合。(同意を求めることができないやむを得ない事由がある場合はこの限りではない。)
【算定方法】
同一日に同一の建築物で施術をおこなった患者が何人いるかによって料金が定められています。
患者数1人 → 訪問施術料1
患者数2人 → 訪問施術料2
患者数3~9人 → 訪問施術料3(3~9人)
患者数10人以上 → 訪問施術料3(10人以上)
※はりきゅうは1術か2術かにより金額が変わります。
また、あん摩マッサージは施術している局所数により、金額が変わります。
弊会会員様はマイページよりダウンロードできる窓口負担金早見表にて詳しい金額を確認することができますので、ご活用ください。
【特別地域加算について】
特別地域(特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)第四の四の三の三に規定する地域)に居住する患者の患家に赴き施術を行った場合、特別地域加算として下記金額を加算することが認められています。
特別地域加算 1回につき250円
『特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)』より抜粋
第四 在宅医療
四の三の三 在宅患者訪問看護・指導料の注14及び注18(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣が定める地域
(1) 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域
(2) 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の地域
(3) 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により振興山村として指定された山村の地域
(4) 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島の地域
(5) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域
(6) 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島
なお、患家まで片道16kmを超える場合の訪問施術料の算定及び特別地域加算は、訪問施術を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められません。
定期的ないしは計画的におこなわれる往療以外の突発的な往療については往療料で算定を行いますので、お間違いのないようご注意ください。
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