【柔整】休日加算・深夜加算・時間外加算の算定について
2025.11.26
休日や施術時間外に、やむを得ず急患である初検患者様が来院し施術を行った場合、通常の初検料に上乗せして「休日加算」「深夜加算」または「時間外加算」を算定することが認められています。
今回は、これらの緊急時に適用される加算の算定基準や金額等について、解説します。
【休日加算 算定基準】
休日加算は、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日、振替休日を含む)、並びに年末年始(12月29日~1月3日)を休業日(休術日)と定めている場合に算定できます。
ただし、常態的または臨時的にこれらの休日を施術日として定めている場合には、その施術時間内の施術に対して休日加算は認められません。
なお、休日を施術日と定めている施術所であっても、急患の初検患者様の来院時間が通常の施術時間外であった場合は、緊急的な施術として休日加算が認められます。
【深夜加算 算定基準】
深夜加算は、深夜時間帯(午後10時~午前6時)を通常の施術時間に定めていない場合に算定できます。
施術所の定める施術時間が深夜時間帯にまで及んでいる場合は、深夜時間帯のうち、定めている施術時間と重複していない時間が深夜加算の対象となります。
常態的または臨時に深夜時間帯を施術時間帯としている場合は、深夜加算は認められません。
【時間外加算 算定基準】
時間外加算の算定における標準的な時間帯は以下の通りです。
●平日(月曜日~金曜日): 午前8時前および午後6時以降
●土曜日: 午前8時前および正午以降
ただし、施術所が定めている通常の施術時間が、上記の標準時間帯と異なる場合は、施術所が定めた通常の施術時間の終了時刻以降が、時間外加算の対象となります。
また、休日加算の対象日(日曜・祝日、年末年始など)以外の日に、施術所が休業日を定めている場合、その休業日に急患の初検患者に対して施術を行った場合も、時間外加算の対象として取り扱われます。
なお、施術所が通常の施術時間外であっても、実態として施術の応需体制を取っていると見なされる場合は、時間外加算は認められません。
〈例:施術応需体制と見なされるケース〉
・通常の施術時間内に来院した患者様の施術が延長し、施術時間外まで営業していた際に、その延長した時間帯に初検の急患を受け入れて施術を行った場合。
※上記は一例です。保険者によって見解が異なる場合がありますので個別の事情については管轄の保険者に確認することをお勧めします。
❖休日加算・深夜加算・時間外加算の加算時注意点❖
休日加算・深夜加算・時間外加算を算定する際は、以下の点に留意する必要があります。
1. 他の加算との重複禁止
休日加算は、深夜加算及び時間外加算と重複して算定することは認められていません。
また、深夜加算と時間外加算の重複算定も認められません。
これらの加算の対象時間帯が重複する場合は、原則として金額の高い加算を一つのみ算定します。
2.施術所の都合による施術は対象外
急患対応というやむを得ない事情がないにもかかわらず、施術所の都合(例:予約で時間外になった、スタッフの事情など)で時間外に施術を行った場合は、時間外加算の対象外となります。
3. 施術時間の明記(表示義務)
施術所は、来院する患者様にとって分かりやすい場所に施術時間を明瞭に表示する必要があります。
【「休日加算」「深夜加算」「時間外加算」の算定金額】
「休日加算」「深夜加算」「時間外加算」の算定金額は下記の通りとなります。
•休日加算・・・1,560円
•深夜加算・・・3,120円
•時間外加算・・・540円
繰り返しになりますが、各加算は、すべて緊急時における初検患者様の初検料に上乗せして算定される金額です。
【「休日加算」「深夜加算」「時間外加算」加算時の申請書の書き方】
1. 初検料欄への記載
初検料の金額に加え、算定した加算の種類を明記します。
•加算の囲み(〇):算定した加算の種類(休日、深夜、時間外)の該当する文字を〇で囲みます。
•加算額の記載 :〇で囲んだ加算の種類に対応する金額(例:深夜加算なら 3,120円)を、加算額として記載します。
!注意! 複数の加算を同時に〇で囲んだり、記載したりすることはできません。
2. 摘要欄への記載
摘要欄には施術時間を記載します。
〈補足〉支給基準上は施術時間の記載が求められていますが、審査をより円滑に進めるため、患者様が休日、深夜、または時間外に受療したやむを得ない事情も合わせて記載することを、各保険者から求められる場合があります。
今回は、「休日加算」「深夜加算」「時間外加算」の算定基準や金額等について解説しました。
休日や時間外に急患対応を行った場合は、「初検患者様」「やむを得ない事由」といった要件とご自身の施術所が定めている施術時間とを照らし合わせ、算定いただけますと幸いです。
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