お問合せ お問合せ
コラム

【柔整・あはき】医科併給とは

2026.07.17

同じ部位に対して、病院(医科)と施術所(柔整・あはき)で同時に保険請求を行うことは原則できません
下記の状態のことを「医科の管理下」と言い、医科の保険請求が優先される期間 のことを指します。
≪具体例≫
・同部位に対する施術や診療
・リハビリ治療を施術所と病院で同時に行うこと
・投薬治療期間があること
上記の具体例により審査過程において同一疾病の療養費の給付が認められていない為、加療期間、投薬期間が医科と重複して療養費が請求されている場合に
保険者より返戻、不支給通知書にて通知が来ます。

医科併給の返戻内容
・同一部位、同一疾病による医療機関での受療
・投薬処方を受けた期間
・入院期間
・医療上のマッサージを行った同日にあん摩マッサージ指圧の施術

保険適用対象例
★柔整★
・他部位施術での受療 (注)同時期に医療機関へ受療された際、保険者によっては返戻になる場合もあります。
★あはき★
・慢性病(慢性的な鎮痛を主訴とする疾病)にあたり保険医の治療手段が無い場合のはり・きゅう治療
・適応症(筋麻痺、筋委縮、関節拘縮等)によるマッサージ
※はり・きゅう及びあん摩マッサージの施術時は同意書が必要です。
 同意書は医療機関の主治医の判断で必要な治療となされてる場合に交付されます

返戻を減らすためにできる事
★医科併給での返戻にならないための確認事項★
・医療機関等で同部位・同一疾病での受療
・初検以降に同部位・同一疾病での通院
・投薬治療の有無
・投薬がある場合の処方期間
上記内容をきちんと患者様へ確認することが大切です。

医療機関等でのリハビリに満足されていない患者様、早期回復に向けて施術所へ足を運ぶ患者様がおられます。
「医科の管理下」に当たる場合は自費診療であれば施術が可能とご提案してみるのも良いかと思われます。
ご不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

トップへ戻る