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コラム

【柔整】代筆はできるのか?

2024.04.12

患者様が利き手を負傷していて、うまく動かせない。
また、患者様本人が小さなお子様で字を書くことが出来ない。など、
患者様本人に署名の記入をお願いすることが難しいこともあるでしょう。
そのような、やむを得ない事情がある時に限り、
患者様の許可を得たうえで、柔道整復師が代筆することができます。

●ポイント●

①柔道整復師のみ代筆可能
NG・・患者様の家族や保護者・無資格のスタッフ・受付
誤って署名してしまった場合には、ボールペンにて二重線で訂正してください。

②患者様からぼ印をいただく
代筆した名前の横にぼ印を押してもらいます。
ぼ印は“右手親指”が一般的です。

③代筆した旨を接骨院はレセプトの「適用欄」に明記する
こちらは必須事項ではありませんが、保険者から「やむを得ない理由」の詳細確認のために、返戻となる場合がございます。
保険者返戻及び再提出の手間を減らすために、代筆理由の記載を推奨しております。
(例)手が不自由な為代筆いたしました。など・・
      
    
署名はあくまでも、ご本人様が記入するものです。
やむを得ない時以外には、行わないようにしましょう。

  
  
*療養費 支給基準抜粋*
「受取代理人への委任」欄は、患者の自筆により被保険者の住所、氏名、委任年月日の記入を受けること。
利き手を負傷しているなど患者が記入することができないやむを得ない理由がある場合には、
柔整整復師が自筆により代理記入し、患者からぼ印を受けること。

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