【さくらだより柔整】令和5年3月のお知らせ
2023.03.24
【代筆について】
患者様が小さなお子さんであったり、利き手の負傷により署名ができない場合が
あるかと思いますが、明確に代筆が認められているのは柔道整復師のみです。
加えて、ぼ印を受けること、と明記されております。
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【以下療養費の支給基準一部抜粋】
患者から受領委任を受けた場合は、「受取代理人への委任」欄に患者の自筆により被保険者の住所、
氏名、委任年月日の記入を受けること。利き手を負傷しているなど患者が記入することができない
やむを得ない理由がある場合には、柔道整復師が自筆により代理記入し患者からぼ印を受けること。
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保険者情報の変更
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【名称変更】
(06380141) 伊予銀行健康保険組合 ⇒ いよぎんグループ健康保険組合(令和5年2月1日付)
【解散・廃止】
廃止保険者 継承保険者
(06120232) 鬼怒川ゴム健康保険組合 ⇒ (06136493) 東部ゴム健康保険組合(令和5年1月31日付)
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次回レセプトの提出締め切り
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5日締め会員様 2023年4月05日(水)18:00
15日締め会員様 2023年4月17日(月)18:00
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